譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 2009年住宅売却時の税金対策

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

未経過固定資産税の精算は収入金額に含まれます。



譲渡所得(マイホームの売却)は、次の算式で計算します。

譲渡所得の金額=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(特例の適用があれば)

マイホームの売却をする際に、固定資産税の精算を行うことが慣例となっております。

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税される税金です。

年の途中でマイホームを売却した場合には、途中で所有者が変わっているにも係らず、1月1日の所有者である前所有者が負担をすることになります。

そこで、それは合理的ではないということで、売主と買主で日割計算により精算をするわけです。

この精算金額ですが、受け取った売主は、固定資産税だから譲渡所得の計算に関係ないだろうと思い除外してしまうケースが多いです。

固定資産税は上記にも書いたように1月1日現在の所有者である売主に課税しているのであり、固定資産税の精算金額は、固定資産税ではなく固定資産税相当額を計算の基礎とした売買代金の一部であると考えます。

したがって、固定資産税の精算をした場合には、固定資産税相当額として受け取る金額は、譲渡所得の収入金額に加算することになります。

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