
- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
遺族年金は、所得税が非課税です。
国民年金や厚生年金法に基づく年金は所得税の課税の対象となります。
所得区分は、雑所得となり、年金収入金額から公的年金控除額(その方の年齢と年金収入金額により異なります)を引いた金額が所得金額となります。
この年金の所得税の確定申告で誤りやすいのは、遺族年金の取り扱いです。
遺族年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるものや各社会保障制度に基づき支給されるものは、所得税が非課税となります。
したがいまして、遺族年金を受け取っている方は、所得税の確定申告時に遺族年金の収入を含めないで確定申告をすることになります。
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