- 戸塚 美砂
- 服部・戸塚法律事務所
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
未払い賃金等労働関係の請求は,通常雇用主である会社が相手方であり,訴訟の被告は会社という法人になります。
その会社が解散してしまうと,事実上,責任を追及する相手がいなくなってしまうのです。
ということは,たとえ何百万円の支払いを認める判決をもらっても,その判決書はだたの紙切れになってしまうのです。
場合によっては社長個人の責任追及が可能なこともありますが,どのケースにも簡単に認められるというわけではないのです。
もちろん,景気がこのような状態なので,訴訟とは関係無しに会社経営が危うかったという場合もあるのでしょうが,何だかタイミングが合いすぎているということも少なくありません。
もっとも,”だめで元々”という気持ちで会社の破産手続に労働関係の債権届を出したところ,これが破産管財人に認められて望外の支払いを受けたということもありましたので,費用対効果を考えながら,できる限りの方策を取っておくということも重要です。