不動産購入の諸費用について - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

徳本 友一郎
株式会社スタイルシステム 代表取締役
不動産コンサルタント
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不動産購入の諸費用について

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住宅の購入&売却 よくあるQ&A 住宅購入
Q「住宅購入時に物件価格以外にかかる費用はどれくらいでしょう?」

A 不動産価格の7%とか6%とか言われますが、詳細な内訳は以下の通りになります。


不動産購入の際に必要な費用は大きく分けると「仲介手数料」「登記費用」「住宅ローン経費」「建物諸費用」「税金」の5つが必要です。
また、購入時と購入後のコストもかかります。

【購入時】

・仲介手数料

 物件価格 × 3%+60,000円 +消費税(5%)
 決済時もしくは契約時に支払います。

・登記費用

 所有権移転登記 所有権を売主から買主に移転する際に発生する登録免許税です。
 評価額 × 1.0%(居住用家屋軽減措置適用の場合 0.3%)

 抵当権設定登記 抵当権や根抵当権を設定する際に発生する登録免許税です。
 借入金額 × 0.4% (軽減税率適用の場合 0.1%)

 建物表示(表題)登記 建物を新築した際に建物の所在地、種類、面積などの表題部分を登記します。
 登録免許税はかかりません(手数料が約70,000円程度かかります)
 
 保存登記 表示登記した建物にはじめて所有権を保存する登記です。
 評価額 × 0.4% (軽減税率適用の場合 0.15%)

 司法書士報酬 上記の登記を司法書士に委任する際発生する費用です。対象不動産によっても異なりますが、10万円〜15万円程度が相場です。


・印紙税
 売買契約書やローンの金銭貸借契約についてかかります。
 売買契約書の場合
 1000万円〜5000万円以下 15000円
 5000万円〜1億円以下   45000円
 金銭消費貸借契約書
 1000万円〜5000万円以下 20000円
 5000万円〜1億円     60000円  


・住宅ローン手数料

 保証料 銀行ローンを利用する際必要になります。各銀行によって異なりますが、35年ローンを組む場合1000万円あたり約20万円程度かかります。またフラット35などを利用する場合はかかりません。

 事務手数料 銀行ローンの場合1本の実行につき31,500円。フラット35やネット系の金融機関の場合は借入金額に対して1%〜2%


【購入後】

・不動産取得税

 不動産を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに課税されます。
 これは登記の有無にかかわらず課税されます。相続により取得した場合には課税されません。
 
 取得した不動産の価格 × 税率

 という計算式がありますが、取得した不動産によって軽減があります。
 詳しくは( http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html )こちらを参照してください。

・固定資産税、都市計画税

 不動産取得税は一回きりですが、固定資産税、都市計画税は毎年1月1日の所有者に課税されます。 新築住宅取得や居住用不動産など軽減がありますが、基本税率は下記のとおりです。

 固定資産税:評価額 × 1.4%
 都市計画税:評価額 × 0.3%



不動産の取得には、物件価格以外のコストがかかります。
ご購入する際は、計画的に資金計算をしておくと安心です。