今年のトレンドは「アンチエイジング美白」・・・
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2010-01-06 11:00
薬事法の観点からみると・・・
100%薬事法違反の表現ですが、トレンドを作っていくというメディアの意義からするとこの分野に視点を当てていくことは良いことだと感じています。
しかし、本当に「アンチエイジング美白」というトレンドを作っていくのであれば、現場レベルにてその表現開発をしていく必要があります。
百貨店ブランドであれば、店頭にて薬事法に捕らわれることなく口頭で、消費者に伝えることができますが。(実際には、口頭も薬事法の対象となります)
広告の表現にした瞬間に、文字として広告として、厳しい規制が待っています。それは、大企業だけでなく、中小企業に至るまで頭を悩ませている事実です。
エイジングケアとなりえる美白をどのような広告表現で伝えていくのか。表現を開発していくのかが今後のKEYとなりえるでしょう。
対応策等については、セミナーやメールマガジンにて公開させて頂きます。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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