税制改正大綱(4,特殊支配同族会社役員給与特例廃止) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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税制改正大綱(4,特殊支配同族会社役員給与特例廃止)

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税制改正 平成22年度税制改正
今日は、税制改正大綱の法人課税について検討しましょう。

まず、グループ法人間の資本取引課税については、
(1)100%グループ内の資産譲渡、寄付、現物配当に関する課税を見送り、
グループ外に移転した時に課税する方式が採用された。また、大企業の
100%子会社に対して中小企業向け特例措置は適用されないことになった。
(2)自己株式に対するみなし配当は、益金不算入を適用しない。
等の措置がなされている。

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度について、
廃止します。特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、
いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税の
あり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を
是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度
税制改正で講じます。
(注)本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から
適用されないこととなります。

法人税については、中小企業に対する軽減税率が見送られたため、
特殊支配同族会社の役員給与特例の廃止ぐらいしか目玉がないですね。
内容もよく吟味しないまま導入に踏み切った安倍政権が倒れて2年半。
ようやく廃止されることになったんですね。
思い返してみると、国士舘でも独協でも「安倍政権6月命運説」を4月の
最初の講義で唱えていたんですが、その理由がこの制度だったんですよね。
自民党の支持基盤だった中小企業の社長から税金をむしり取る制度を
導入して、支持者からそっぽを向かれないわけがないですからね。
悪税が廃止されること、実に喜ばしい限りです。