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佐藤 昭一
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東京都
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平成22年税制改正大綱が発表されました。

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平成22年税制改正

住宅の税金に係る事項の改正事項のみ報告します。



平成22年度の税制改正大綱がようやく12月22日に発表されました。

税制改正大綱のうち、住宅の税金に関する改正事項についての速報です。


1.住宅資金贈与について

平成21年にできた住宅資金贈与の非課税枠500万円ですが、平成22年は1,500万円まで、平成23年は1,000万円までと非課税枠が拡大されました。

ただし、贈与を受けた人の所得が2,000万円以下の人限定となっておりますのでご注意下さい。

所得が2,000万円を超える場合には、所得制限のない贈与税非課税枠500万円を使用することになります。

贈与は贈与をした年の税制が適用されます。平成21年中に贈与した場合には、平成22年に物件を購入しても、平成21年の税制が適用されますので、今回の枠拡大は利用できません。贈与の時期については、注意して下さい。

枠は拡大されましたが、所得制限が設けられました。

所得については、贈与を受けた年の所得になります。贈与を受けた時点では、所得金額が確定していないでしょうから、所得が変動する方は、注意して下さい。

2.相続時精算課税について

住宅資金贈与について1,000万円追加で控除できていた枠については、平成22年以降は廃止されることになりました。

住宅資金贈与を受けた場合に、年齢65歳以上の方からの贈与限定だった年齢要件がなくなるという特例は2年間延長されました。

今後は、住宅資金贈与を受けた場合でも、2,500万円までが贈与時に非課税となり、相続時に精算されることになります。

3.住宅買換特例について

買換特例(利益の場合)は、2年間延長されました。ただし、売却額が2億円以下であることが条件として加わることになりました。

買換特例(損失の場合)は、2年間延長されました。こちらは追加条件なしです。

4.固定資産税の軽減

新築住宅、特定認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の固定資産税についての減額措置について2年間延長されました。

省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置が3年延長されました。

固定資産税の軽減の延長には、今後1年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討してくことを条件としております。

5.登録免許税の軽減

特定認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減が2年間延長されました。

6.不動産取得税の軽減

特定認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減が2年間延長されました。

5と6については、平成22年3月31日までの軽減となっていたのが延長されました。

以上になります。

 

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