- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
ではいったい年収がいくらなら貰えて、いくらなら貰えないと思われるでしょうが、一つの例として、児童手当の所得制限が年収860万円未満に適用なので、これをベースにしようという考えが多数のようです。
しかし各人で賛成反対の議論があり、所得制限するかしないか、制限するとすればいくらなのか、これから本格的な議論。4月からの支給なのでもう時間があまりない。FPのアドバイスで重要なポイントなので早く決めてくださいね!
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