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閲覧数順 2024年04月18日更新

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コピーの最終形から商品開発を行う

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販促・プロモーション
化粧品・医薬部外品(薬用化粧品)・健康食品に不随する食品全般・雑品に関して、薬事法又は景品表示法によって、広告表現の規制が非常に厳しくなってきているのが現状です。

では、今後はどのように商品開発・商品選定を行っていく必要があるのか。


ポイントは・・・

広告やコミュニケーションの「最終形の表現」をイメージして商品開発であり商品選定を行う必要があります。



つまり、「広告や表現の最終形」を事前に落とし込んでおくことにより、事前に薬事法や景品表示法の観点より規制がかかる表現なのか、そうでないのかという理解のもと商品を世に送り出すことができるのです。

「マーケットアウト」や「プロダクトアウト」という言葉も使いますね。


最近の悪い事例として・・・


異業種から参入する化粧品事業。
すでにプロダクトありきで、薬事法の規制を考えずに作ってしまった商品の数々、その大多数が表現に苦しみ、苦戦をしているのが事実です。異業種の企業ほど、「この成分を使いたい」という一方的な思い込みから、表現できていないという例が増えています。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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