(* 参考) 会社分割が無効された裁判例
「会社分割無効確認請求事件」 平成16年10月29日名古屋地裁 判例時報1882号122頁
会社分割後間もなく新設会社が民事再生手続きに入ったという事案で、これに対し債権者・株主である銀行が分割無効の訴えを起こしました。 (当時の商法では)会社分割に際しては分割時の 債務履行の見込みがあること が要件として規定されていますが、この裁判では実は 『分割時にその「見込み」がなかった』 ということで債権者保護手続きの瑕疵から会社分割の効力が否定されました。
ではこの公告・催告といった債権者保護のための手続きは「事業譲渡」には必要か?という点ですが、必要はありません。 なぜならお話したとおり事業譲渡には「同意」が要求されていることで必ず債権者の意思が反映する仕組みになっているからで、もはやあらためての保護手続きは不要ということになります。 つまり「同意」が「債権者保護手続」を包みこんだものとなっているからです。
では【相違点−3】を整理してみましょう。
(株主総会の 承認 )
事業譲渡・会社分割ともに特別決議 「要」
(債権者の 同意 )
事業譲渡 「要」 / 会社分割 「不要」
(債権者保護手続)
事業譲渡 「不要」 / 会社分割 「要」
(次コラムへ続く)
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