中小零細企業 × M&A 【14】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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中小零細企業 × M&A 【14】

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ビジネスモデル事例 M&A (組織再編)
もちろん民事上分割が「無効」となる理由、例えば債権者に損害を与える目的が存在する場合 (例えば民法424条 債権者 [ 詐害行為 ] 取消権の行使、あるいは法人格否認 [ 商法 ] など)債権者に 「分割無効の訴え」を提起する権利行使が認められていますが、こうした不当目的での分割ではなく、民事上、会社法(商法)での手続き上も適法なスキームに則って行われる会社分割にやはり 債権者の同意が必要ない ことには変わりはありません。  (* ちなみに会社法は上の公告・催告以外にも手続上分割時における「債務履行の可能性に関する事項」についての書面の作成と会社備え置きを義務付け債権者保護を図っています)

(次回へ続く)


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