今回は年末調整の制度や手続をまとめました。
※本コラムでは、年末調整の制度や手続の概要を把握するため、一般的なケースを想定して書いています。その他のケースでは、本コラムに記載の内容と異なる可能性がありますのでご注意ください。個別のケースで取扱いがわからない場合は、北浜総合会計事務所までお気軽にご質問ください。
*1.年末調整とは
会社など給与の支払者は、毎月、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
なぜ一致しないのでしょうか?
給与所得者の所得税額は簡単に言うと、次のように計算します。
((年間の給与総額−給与所得控除の額)−扶養控除や保険料控除などの各種控除額)×税率−控除額−住宅ローン控除などの控除額
年間の給与総額や保険料控除の額などは一年間が終わるまで確定しませんし、税率も課税所得によって変わるので一年間が終わるまで確定しません。
毎月の源泉徴収は源泉徴収税額表に基づいて行いますが、その源泉徴収税額表はあくまで見込みによっているに過ぎないのです。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。一致させるために、多く徴収しすぎた税金を返し、少ないときは徴収する手続を年末調整といいます。
年末調整は本年最後の給与を支払うとき(通常は12月)に行います。
毎月源泉徴収する金額は、社会保険料等控除後の給与金額と扶養親族等の数だけで一律に決められており、各種控除などはあまり考慮されていません。そのため、多くのケースで源泉徴収は多めにされることとなり、年末調整で源泉徴収された所得税が返ってきます。12月は年末調整があるからラッキーと思ってしまいますが、本来は取られすぎていただけなので、むしろ「利息を付けて返せ!」とでも言いたいところです。
*2.年末調整の対象となる人は
年末調整の対象となる人は、本年最後の給与を支払う時において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(青色事業専従者も含みます。)で、給与の総額が2,000万円以下の人について行います。
しかし、これだけで単純に区分することはできず、年の中途で死亡により退職した人や12月中に給与の支払を受けた後に退職する人なども年末調整の対象となります。
また、年末調整の対象となった人でも、確定申告が必要となるケースもあります。今年初めて住宅ローン控除の適用を受ける人、医療費控除や寄付金控除の適用を受ける人などは、年末調整をしていても、確定申告しなければなりません。
*3.年末調整のために必要な書類
年末調整を行うためには次の書類が必要です。年末調整を行うときまでに、対象となる人から提出してもらうこととなります。
■すべての人
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、「扶養控除等申告書」)
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」)
・各種保険料(本人が直接支払った社会保険料、一般保険料、個人年金保険料、地震保険料、本人が直接支払った小規模企業共済等掛金)を支払ったことを証する書類
■住宅ローン控除を適用する人(2年目以降)
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、「住宅借入金等特別控除申告書」)
・借入金等の年末残高等証明書
■中途入社の人
・前の会社の源泉徴収票
*4.年末調整のしかた
年末調整の手続は次の流れで行います。なお、年末調整の手続で必要な資料は国税庁ホームページに掲載されていますので、事前に入手しておいてください。
「平成21年分 年末調整のしかた」(国税庁ホームページ)
(1)年末調整の対象となる給与と徴収税額を集計します。
・「所得税源泉徴収簿」より年間の給与総額と徴収税額を集計します。
※本年中に支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調整の対象となり、その未払給与と未徴収の税額を集計に含めます。
※年の中途で就職した人は、前の会社の源泉徴収票を確認し、前職分の給与と徴収税額を含めて年末調整を行います。
(2)給与所得控除後の給与等の金額を計算します。
・「平成21年分 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に(1)で集計した年間の給与総額を当てはめ、給与所得後の給与等の金額を計算します。
(3)扶養控除額等の合計額を計算します。
・提出を受けた「保険料控除申告書」より社会保険料等控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額等を計算します
・提出を受けた「扶養控除等申告書」「配偶者特別控除申告書」で配偶者及び扶養親族の状況を確認します。それを「平成21年分 配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」に当てはめ、配偶者特別控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額を計算します。
(4)課税給与所得金額の計算と算出年税額を計算します。
課税給与所得金額=(2)給与所得控除後の給与等の金額−(3)扶養控除等の合計額
・上記で計算した課税給与所得金額に「平成21年分 年末調整のための所得税額の速算表」(速算表)を適用して、算出年税額を計算します。
算出年税額=課税給与所得金額×速算表の税率−速算表の控除額
(5)提出を受けた「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」を確認します。
・「住宅借入金等特別控除申告書」の控除額の記載内容を検討し、誤りがないことを確認します。
(6)年調年税額を計算します。
年調年税額=(4)で計算した算出年税額−(5)の住宅借入金等特別控除額
(7)過不足額を精算します。
過不足額=(6)で計算した年調年税額−(1)の徴収税額
※過納額は、12月分として納付する給与等の源泉徴収税額から控除して還付し、不足額は年末調整をする給与から徴収します。
*5.昨年と比べて変わった点
・住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されています。
・個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備が行われています。
*6.北浜総合会計事務所よりご案内
上記のように、年末調整は実務的にはやや煩雑な面もあり、また、従業員の税金と直結するため間違うわけにはいきません。北浜総合会計事務所では、給与計算や年末調整事務の代行も行っています。専門の担当者が迅速に行い、複数名による相互チェックで誤りを防ぎます。年末の忙しい時期ですので、会社の業務の短縮化・効率化を図る手段の一つとしてご検討ください。郵送により全国対応しています。
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(料金の目安)
・給与計算 1名あたり月額1,500円(年末調整も含みます。)
・年末調整 1名あたり2,000円(チェックのみの場合は1,000円)
このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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「税金」のコラム
年末調整って何ですか?(2011/10/22 12:10)