方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない2 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない2

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米国特許判例紹介:方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない
   〜米国特許法第271条(f)に対する大法廷判決〜(第2回) 
   河野特許事務所 2009年11月24日 執筆者:弁理士  河野 英仁

               Cardiac Pacemakers, Inc., et al.,
              Plaintiffs- Appellants,
                 v.
               St. Jude Medical, Inc., et al.,
               Defendants-Cross Appellants.

2.背景
Cardiac Pacemakers社等(以下、C社という)は植込み型除細動器(Implantable Cardioverter Defibrillators (以下、ICDという))に関するU.S. Patent No. 4,407,288(以下、288特許という)を所有している。ICDは放置しておけば致命傷となる異常心臓鼓動を検出し、治療を行う小型の装置である。本事件におけるICDは心臓に電気ショックを与え、当該電気ショックにより心臓機能を通常の状態へ復元させる。図1はICDのハードウェア構成を示すブロック図である。


図1 ICDのハードウェア構成を示すブロック図

C社は288特許の他数多くの特許を所有している。288特許はICD10を用いる心臓刺激方法をクレームしている。ICD10は入力ステージ12を介して心臓の不整脈・異常心臓鼓動を検出し、単一または複数のモードを通じて不整脈を治療するようプログラムされている。複数モードの場合、出力ステージ22を介して心臓に第1ショックを与え、第1ショックによる治療が成功しなかった場合、第2ショックを施す。これにより、不整脈が発生した心臓を治療する。                                (第3回へ続く)

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