配偶者控除と配偶者特別控除 - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

岡崎 謙二
株式会社FPコンサルティング 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:家計・ライフプラン

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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配偶者控除と配偶者特別控除

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この時期になると扶養のことで聞かれるケースが多いです。そこで今回扶養(税金編)をお伝えします。
夫に所得があり、妻がパ−トで働く場合を考えてみますと、夫については、次のとおり配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられます。
妻のパ−ト収入が103万円までであれば、配偶者控除(38万円)が受けられます。配偶者特別控除は、配偶者控除の対象ではない妻について、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。この控除はパ−ト収入が103万円を超えて141万円未満であれば受けることができます。夫の合計所得が1000万円(給与収入で約1231万円)を超える年には受けることができません。
103万をこえるそうな方はご主人の税金がアップするので注意ですね。
次回は健康保険における扶養についてです。
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