- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
夫に所得があり、妻がパ−トで働く場合を考えてみますと、夫については、次のとおり配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられます。
妻のパ−ト収入が103万円までであれば、配偶者控除(38万円)が受けられます。配偶者特別控除は、配偶者控除の対象ではない妻について、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。この控除はパ−ト収入が103万円を超えて141万円未満であれば受けることができます。夫の合計所得が1000万円(給与収入で約1231万円)を超える年には受けることができません。
103万をこえるそうな方はご主人の税金がアップするので注意ですね。
次回は健康保険における扶養についてです。
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