医療費が高額になった場合の公的医療保険制度 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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医療費が高額になった場合の公的医療保険制度

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知らないと損するかも…のお話し
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

予想もしないような大きな病気やケガをした場合、医療費が高額になることに対して不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回のコラムでは健康保険などの公的医療保険制度はどこまでカバーしているのか?
その点を詳しくお伝えしていきます。

まずは、公的医療保険制度の運営主体は、
・会社員やその家族:健康保険
企業ごとにつくる健保組合が運営する場合と、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する場合と2つに分かれる
・自営業者など:国民健康保険
・公務員など:共済組合
以上3つに分かれます。

医療費が高額になった場合、公的医療保険制度に加入していれば、以下のようなしくみで、医療費が還付されたり、一定額以上の支払いはしなくてもよいという制度が存在します。

1.高額療養費制度
患者の1ヶ月の負担上限額が決められています。
70歳未満の場合:80,100円+(使った医療費−267,000円)×1%
※標準報酬月額53万円未満の場合
以上の医療費がかかったとしても、公的医療制度が負担します。
  
また、1年に3ヶ月以上高額療養費に該当する医療費を使った人は4ヶ月目から44,400円(標準報酬月額53万円未満の場合)が負担医療費の上限になり、それ以上の医療費がかかっても公的医療制度が負担します。

この高額療養費制度は、従来病院窓口でいったん3割などの患者負担分を全額支払い、後で申請してお金が戻ってくるというしくみでした。
今では、事前に加入する健康保険の事務局に申請し、「限度額適用認定書」を受け取っておけば、入院の場合は上限額までを支払うだけでよくなりました。
   
2.高額療養費の特例制度
この制度は、長期治療になり治療費が高額になる病気に関する優遇制度
   
・対象となる疾病
 a.人工透析
 b.血友病・・・先天性血液凝固因子障害の場合
 c.エイズウイルス(HIV)感染・・・血液製剤の投与が原因の場合

・患者負担額:上限月額1万円
   ※70歳未満で標準報酬月額53万円以上の場合は上限2万円
   ※b、cについては、治療研究事業などにより患者負担は実質ゼロ

3.特定疾患治療研究事業
この制度は、原因不明で治療方法も確立していない難病で、治療費も高額になる場合に患者負担を少なくする制度

・対象となる疾病
 潰瘍性大腸炎、パーキンソン関連疾患、悪性関節リウマチ、ベーチェット病、多発性硬化症、無症筋無力症、スモン、再生不良性貧血など、現在45疾患


・患者負担額
 入院0〜23,100円、外来0〜11,550円
 患者が世帯生計の中心者の場合は上記上限額の半分

医療費が高額になった場合に、公的医療保険制度で上記のように患者の負担を抑えるための制度がありますので、民間の医療保険については、あまり保障を厚くする必要はないかもしれませんね。

        
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