クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か1 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か1

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米国特許判例紹介:クレームの文言解釈判断時はイ号製品の製造時か、販売時か
   〜販売済イ号製品がクレーム文言に合致しない場合の判断〜(第1回) 
   河野特許事務所 2009年10月23日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Gemtron Corp.,
              Plaintiff- Appellee,
                v.
               Saint-Gobain Corp.,
               Defendant-Appellant.

1.概要
 特許権侵害か否かを判断する場合、市場に販売されているイ号製品を購入し、侵害の有無を判断する。具体的には、購入したイ号製品とクレームの文言とを比較し、イ号製品がクレームの文言に合致するか否かを判断する。

 購入したイ号製品がクレームに記載した文言に合致しない場合、原則として特許権侵害は成立しない。購入時のイ号製品はクレームの文言に合致しないが、工場にて製造した直後のイ号製品がクレームの文言に合致する場合、特許権侵害といえるであろうか。すなわち製造時のイ号製品はクレームの文言に合致するが、販売時のイ号製品はもはやクレームの文言に合致しない場合に、特許権侵害といえるか否かが問題となる。

 本事件では冷蔵庫の棚に特許が付与されており、クレームには「比較的弾性のある終端部」と記載されていた。被告は、棚(以下、イ号棚)の製造時にイ号棚の枠を加熱し、弾性を持たせた上でガラスを枠内にパチンと嵌め込む。イ号棚の販売時には、枠内にガラスが嵌め込まれており、もはや弾性はない。問題はいつの時点でイ号棚の枠が「比較的弾性のある」の文言を充足するかである。

 また、枠へのガラスの取り付けが米国以外の国で行われていた場合、特許権侵害が成立するか否かも問題となる。地裁及びCAFCは共に、製造時における文言充足を理由に特許権侵害を認める判決をなした。
                                   (第2回へ続く)

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