- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
ファイル交換ソフト自体は、デジタルコンテンツの違法コピーにおいて頻繁に利用されています。
ただし、著作権侵害に該当するのは、ファイル交換ソフトによって著作権が付随するデジタルコンテンツを、著作権者の承諾無しにネットワーク上で頒布可能とする様な場合などです。
一方で、ファイル交換ソフトを、著作権が消滅したり、存在していないデジタルコンテンツに対して適用してネットワーク上で頒布することは著作権的に見て問題が無いということになります。
無罪判決については賛否両論があると言うことですが、P2P通信技術自体は、優れたファイル転送技術であることには間違いはありません。
このため、今後、ファイル交換の対象コンテンツの著作権とは別に、ファイル交換ソフトを含むP2P通信技術のプログラム作成についての違法性を検討することも必要となりそうです。
例えば、近年ウィニー以外に「シェア」などもファイル交換ソフトとして知られていますが、ファイル交換ソフトの違法性を判断するため、通信の匿名性を向上させたり、ネットワーク追跡性を妨げるようなプログラムモジュールやプロトコルの存在を問題視してゆくことも必要と思います。
以上の点について、判決について簡単に紹介している、下記URIをご参照下さい。
http://www.so-net.ne.jp/news/cgi-bin/article.cgi?gid=mai&aid=20091008-570-OYT1T00683
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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