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消費税還付に注目。

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マンション大家さん「節税」横行 全国で7億円



■検査院が国税庁に改善指示

本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。

検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し、還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。

マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。

2009年10月03日13時01分 / 提供:産経新聞


またまたこの議論が表面化してきそうです。

それにしてもなんかトゲのある報道の仕方で一般の方に誤解を与えてしまうような言い方ではないですか。

そもそも法改正によって住宅家賃が非課税となったのは1991年からで、その時から法律そのものに不備があったのは確かですし、06年の政府税調で問題になって、法改正などが検討されたものの、その年の答申には盛り込まれなかったということもあったようです。

世の中にはいろいろな税金制度がありますが、現状のそれらが正当かつ公平なものかというと決してそうではありません。

そんな中で今回の方法論も数多くの税理士さんが考え実行してきたことからも決して脱法行為ということではないですし、実際に賃貸住宅の場合、「売り上げ」は本来入居者が支払う家賃ですから、最終消費者が負担するという消費税の大原則からすれば家賃にも消費税を課税しなければいけません。

それを家賃は非課税という中途半端な法改正を行った時点でつじつまが合わなくなっていたんですね、本来ならすべて一律がわかりやすいと思うんですけど、なんで家賃だけが非課税になったんでしょうね、きっと当時の政府が点数稼ぎで考えたことではないでしょうか。

そんなわけで賃貸マンションや賃貸併用住宅などを建設予定のある方は早めに手を打った方が良いかもしれませんね。

当社でもこれまでに数多くの還付に成功している実績ある税理士さんをご紹介させていただいていますが、国税庁の今後の動きに注目ですね。

それでは。

今日もありがとうございました。
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