- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
ようやく、涼しくなってきましたね
お元気でしょうか
今回は、新事業承継税制です
中小企業の株式を、相続した場合
事業承継する人1人だけ
株式の価額の80パーセントに対応する
相続税額を猶予してもらえます
そして、一定の場合には、
猶予してもらった相続税額を免除してもらえます
昨年の10月1日以後の相続が対象になります
詳しい話は、次回以降に書きます
対象:会社設立
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