中国特許 改正特許法経過規定及び注意点のお知らせ(1) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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中国特許 改正特許法経過規定及び注意点のお知らせ(1)

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中国における改正専利法経過規定のお知らせ及び法改正後の注意点
2009年10月2日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

1.中国知識産権局は9月29日、10月1日より施行された改正専利法に関する経過規定を発表した。注意点は以下のとおりである。

 経過規定第2条によれば、
2009年10月1日より前の出願及び当該出願に対し付与された特許権には、改正前の専利法が適用される。
2009年10月1日以降(同日含む)の出願及び当該出願に対し付与された特許権には、改正後の専利法が適用される。
 すなわち、改正前に出願され未だ権利が成立していない案件に対する特許要件、審査手続き及び特許後の無効宣告理由については原則として改正前の専利法が適用される。優先権を伴う場合、優先日を基準に判断する(条例案第12条)。

 ただし、以下の規定は例外として、2009年10月1日より前の出願及び当該出願に対し付与された特許権にも、改正後の専利法が適用される。代表的な規定は以下のとおり。

(1)強制的実施権 改正専利法第6章(第48条〜第58条)
 強制的実施権については改正日前の出願に基づく特許権に対しても、改正専利法が適用される。

(2)特許権侵害(第11条、第62条、第69条及び第70条)
 特許権侵害行為に対しては、改正日前の出願に基づく特許権に対しても、改正専利法が適用される。適用される条文は、
第11条(特許権侵害行為、意匠の販売の申し出を含む)
第62条(自由技術の抗弁)
第69条(特許権の侵害とならない場合、国際消尽論を含む)
第70条(損害賠償責任を負わない場合、販売の申し出を含む)

(3)中国代理事務所(第19条)
 改正専利法第19条の規定が改正されたことにより、渉外事務所以外の事務所にも事件を依頼することができる。
 この改正専利法第19条も例外規定となる。すなわち、改正日前にした出願に基づく事件(中間処理等)であっても、任意の中国代理事務所に事件を委託(移管)することができる。