
- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
お酒を造るためには製造免許が必要なんです。
酒税法は、アルコール分1%以上の飲料を酒類と規定していますので、
ご自分で作りたい場合にはアルコール度数1度未満の酒をお作り下さい。
さて、酒類免許には、製造免許と販売免許があります。
免許の取得はどちらも税務署に申請して問題がなければ許可されますが、
これを維持するのが、思いのほか大変なハードルなんです。
例えば、ビールであれば、年間60kl以上作り続けなければなりません。
つまり、350ml缶であれば、17万本強作り続けなければいけないんです。
このハードルを3年間越えられなければ、免許取消です。
これでもハードルが下がったんですよ。
平成6年の改正がきっかけで地ビールブームが起きたわけです。
販売免許の方は、経営基盤が薄弱な場合も許可がでないことがあります。
最高裁平成4年12月15日判決(租税判例百選第4版で確認できます)
がこのケースですね。
宮沢賢治も「税務署長の冒険」でお酒の密造のお話を書いているんですね。
昔からお酒の密造が多かったという証拠ですね。