- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
シンポジウムが東京税理士会館にて開催されます。
テーマは「租税法規の不利益遡及立法に関する提言に向けて」。
基調講演を
論点整理の視点から、藤曲武美税理士(理事)、
憲法の視点から、戸松秀典学習院大学法科大学院教授、
ドイツ法の視点から、首藤重幸早稲田大学大学院教授の各氏にお願いし、
パネルディスカッションでは、
牛嶋勉弁護士(理事)をコーディネーターに、基調講演の3氏に加え、
弓削忠史九州共立大学教授(理事)、山田二郎弁護士(会長)、
志賀櫻弁護士(理事)、船橋俊司弁護士(理事)、朝倉洋子税理士(理事)の
計9氏が丁々発止の議論を展開する予定です。
平成16年度税制改正において、政府税調の税制改正大綱が公表された後、
突然降って涌いたように、与党税調から出てきて、年末まであと2週間も
ない時期に提示され、法律制定前の年明け1月1日から適用された
「土地建物等の譲渡損失の損益通算の廃止」を巡り、現在最高裁で係争中の
事件がきっかけになって活発に議論されるようになった「税制改正の遡及効」
について、このシンポジウムの結果を提言としてまとめ、係争中の事件
(弁護人はパネルにも参加される山田会長です)の側面支援を考えています。
この事件については、私も今年の5月に税法学561号で論文を発表させて
頂きましたが、法の大原則であるはずの遡及効の原則禁止が無視され、
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の各紙には与党税調大綱の要旨にさえ
書かれていなかった「1月1日に遡って適用する」という注書きによって
国民にとって不利益な改正が遡及適用されたというとんでもない話である。
もしこれが許されるのであれば、クライアントに注意喚起をしなかった
税理士は、クライアントに対する道義的責任は免れないものであろう。
法律案でもない段階での議論は租税法律主義の範疇に入るはずもないが、
クライアントに専門家としてアドバイスを怠った結果として、
クライアントに無用な損害を与えることはプロフェッショナルとしての
税理士がやってはならないことである。
しかし、朝日、読売、毎日でさえ書かない記事をアドバイスできるのか。
今日のシンポジウムは一家言ある先生方の議論が楽しみですね。