海外旅行先での新型インフルエンザ感染について、以下のように
なっています。
新型インフルエンザに関する海外旅行保険の保険金お支払いについて
保険金の種類
●疾病死亡保険金 = 保険金お支払いの対象になります。
●治療・救援費用保険金 = 保険金お支払いの対象になります。
●疾病治療費用保険金 = 保険金お支払いの対象になります。
●救援者費用等保険金 = 保険金お支払いの対象になります。
●旅行変更費用保険金
新型インフルエンザにより被保険者、同行者またはご親族の方が
死亡した場合、危篤になった場合または所定の期間の入院をした場合、
政府(外務省)より渡航先に対する退避勧告(「退避を勧告します」または
「渡航の延期をおすすめします」)が発出された場合、お支払いの対象に
なります。新型インフルエンザに関しては、上記以外の事由の場合は
お支払いの対象になりません。(2009年5月1日現在※2)
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