いまはまだその見解が出ていないので
今回は私見という形でこの問題に解答を出します。
弊社の顧問弁護士、司法書士の先生3名にお聞きしたところ、
3名とも「耐震計算偽造による構造欠陥は隠れた瑕疵当たる」
と判断されています。
しかも通常、瑕疵担保責任には期限が決められていますが、
「仮に裁判所が判断を求められれば、
この瑕疵については売主に期限の利益が与えられず、
いつでも責任追及ができるだろう」
という回答でした。
要するに、
本来売主は完全なる建物を引き渡す義務があるが、
この場合は本来売主が行うべき義務に違反しており、
「売主の債務不履行」という考え方に立脚するもののようです。
言うなれば、
「買主は本来の購入目的を達することができないために、
契約を解除することができる」という解釈です。《つづく》
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