というのは、お客様が請求できない理由が、ガン保険のときにあるようです。それは、「告知」の問題です。告知されない場合給付金請求されずにいるのです。
この場合は実際保険会社には全くわかりません。そして本人も癌に罹患していると思っていないのです。ただ、ご家族が知っている場合があります。
そこで「指定代理請求」をするのです。通常本人が病気等の給付金の請求を行います。そこで「指定代理請求人」を指定すると、病気の告知を本人にしていなくても「指定代理人」が請求することができます。
これならば、本人に告知をしていなくても看護する側が請求をして高い癌の治療費等に対応できます。
皆さんは、指定請求制度を付加していますか?
今一度ご確認ください。もしされていない場合はぜひとも付加してください。
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このコラムの執筆専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。