1月17日にヒューザーの小嶋社長の証人喚問が行われました。
政府与党としては、この証人喚問を区切りとして
この問題の幕引きを狙っているようにも報道されています。
仮に、これで政治的には決着したとしても、
この問題の残した影響は、今後かなり大きく不動産業界の慣習等を
変えるものになりそうです。
世間一般ではほとんど取り上げられませんし、
不動産業界も触れることをタブー視するかのごとく話題に昇りませんが、
我々業界人にとって最も懸念するのは
『瑕疵担保責任』の問題です。
ご存知のように、不動産売買契約には
瑕疵担保責任という条項が入っています。
民法上瑕疵担保責任は
「買主がその瑕疵を知ってから1年以内」に申出れば
売主は瑕疵に対する責任を負わなければならないことになっていますが、
不動産売買の場合には商習慣上
「売主が個人の場合は引渡しから3ヶ月、
売主が事業者(宅地建物業者を含む)の場合は2年」
としています
(強行規定ではないので民法の条文とは違った内容にすることができます)。
瑕疵担保責任は、
売主が注意を尽くしたかどうかにかかわらず、
責任を負うという点に特徴があります。 《つづく》
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