現物出資 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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現物出資

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会社法
今回は、現物出資です

 法人で開業をするのであれば、やはり資本金は、

大きい方が信用力が増すことが多いようです。

 現金として用意できなくても
 
資本金はモノで出資することができます。
  
それを「現物出資」といいます。
 
 
 モノで出資できるものとしては、
 
決算書に計上できるようなモノ

と考えて頂ければと思います。

例えばパソコンや自動車などでもいいですし、
 
商品、売掛金、土地や建物等の不動産も含まれます


 以前、こんな事もありました。
 
用意していた資本金の300万円が、

事務所を借りるための不動産屋さんと

司法書士である私に、

前金を支払ったため、

現金が足りなくなってしまいました。

そこで、そのお金を、

不動産屋さんと司法書士に対する債権として

現物出資財産としました。


 上場有価証券などを現物出資するのは、

特に問題ありません。
 
その他の財産の場合、

現物出資する財産が500万円を超える場合には、

弁護士か会計士か税理士の証明書が必要となります。

不動産の場合には、

不動産鑑定士の鑑定も必要となります。


また、現物出資すると、

譲渡したとみなされますので、所得税が発生します

土地などの場合は、

金額が大きくなる可能性がありますので

注意してください。

現物出資の場合は、税金の問題もありますので、

税理士さんに相談して、証明書を書いてもらうのが、

良いと思います


出資した段階では、会社は、まだありませんので、

土地などを会社の名義に登記する事は、できません。

所有権移転登記は、設立後になります。


なお、実際の価格と出資評価額が異なると、

場合によっては不足額を補填する義務が

生じてきますので、

慎重に調査されることをおすすめいたします。