米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-7- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-7-

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   米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈
      〜400万ドルのメガネ特許権侵害〜(第7回) 
   河野特許事務所 2009年10月6日 執筆者:弁理士  河野 英仁

            Revolution Eyewear, Inc.,
          Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
                v.
          Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
          Defendants/Counterclaimants-Appellees


 争点2:文言上構成要件を全て具備する場合に侵害とならない場合があるか?
 被告は、イ号主フレームはクレーム22の構成要件を文言上満たすことを認めたものの、特許権侵害は成立しないと主張した。被告は、イ号主フレームは構成要件を全て満たす方法へ変更することが可能であることを理由としてあげた。つまり、被告イ号主フレームに取り付けられる補助フレームには、上部取り付け型と底部取り付け型が存在する。上部取り付け型は磁力作用を伴って被告主フレームに安定的に取り付けられ、クレーム22の文言

「前記第1磁性部材(14)は、・・・補助メガネフレーム(20)の第2磁性部材(22)を引きつけることができる」の要件を満たす。

 しかしながら、被告は自身が販売する底部取り付け型の補助フレームではジョギング等により外れやすいことから、第1磁性部材が第2磁性部材を引きつけることができず、クレーム22の文言に適合しなくなるというものである。

 このように、使用する方法によって構成要件に記載された機能を発揮する場合と、発揮し得ない場合がある。このような場合に、特許権侵害といえるか否かが問題となった。                                (第8回へ続く)

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