米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-5- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-5-

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   米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈
      〜400万ドルのメガネ特許権侵害〜(第5回) 
   河野特許事務所 2009年9月29日 執筆者:弁理士  河野 英仁

            Revolution Eyewear, Inc.,
          Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
                v.
          Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
          Defendants/Counterclaimants-Appellees


 1999年原告は207特許のクレーム1*3の侵害であるとして被告をカリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。被告のイ号主フレームには補助フレームが底部から取り付けられる。図3はイ号主フレームに対する補助フレームの取り付け方向を示す説明図である。

 一方、クレーム1は主フレームに対し上部から補助フレームを取り付けるものであった。このことから地裁*4及びCAFC*5共に、207特許のクレーム1に対する特許権侵害は成立しないと判断した。



図3 イ号主フレームに対する補助フレームの取り付け方向を示す説明図

 原告は2002年作戦を変更し、上部または底部等、取り付け方向を限定していない545特許(再発行)を成立させ、545特許のクレーム6,22及び34の侵害であるとして再度被告を提訴した。地裁は、被告のイ号主フレームは545特許のクレーム22を侵害すると判断し、被告に対し$4,319,530の損害賠償金の支払いを命じた。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。                                   (第6回へ続く)

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