米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-3- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-3-

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般
   米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈
      〜400万ドルのメガネ特許権侵害〜(第3回) 
   河野特許事務所 2009年9月18日 執筆者:弁理士  河野 英仁

            Revolution Eyewear, Inc.,
          Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
                v.
          Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
          Defendants/Counterclaimants-Appellees


図2 主フレーム上に補助フレームを取り付けた状態を示す正面図及び平面図


 図1中のFIG.1及びFIG.3は主フレーム10を示し、FIG.2及びFIG.4は補助フレーム20を示す。ユーザは主フレーム10に補助フレーム20を重ね着けして利用する。従来は2つの問題があった。それは、「安定支持(stable support)」と「強度劣化(decreased strength)」の問題である。従来は補助フレームを重ね着けした場合、ユーザがジョギング等を行うとすぐに落ちるという問題があった。また従来はフレーム内に磁石を埋め込むことにより、主フレーム及び補助フレームのはずれを防止していた。しかし、多くの磁石をフレーム内に埋め込むため、フレーム自体の強度が劣化するという問題があった。

 207特許及び545特許は係る問題を解消するために、補助フレーム20を上側から取り付けることにより(Top-mounted)、「安定支持」の問題を解消し、磁気部材を埋め込むことなくフレームの突起部により露出させて保持させることにより、「強度劣化」を防止せんとしたものである。具体的な構成は以下のとおりである。                                   (第4回へ続く)

 ソフトウェア特許に関するご相談は河野特許事務所まで