米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-1- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-1-

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   米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈
      〜400万ドルのメガネ特許権侵害〜(第1回) 
   河野特許事務所 2009年9月10日 執筆者:弁理士  河野 英仁

            Revolution Eyewear, Inc.,
          Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
                v.
          Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
          Defendants/Counterclaimants-Appellees

1.概要
 本事件は、メガネの主フレームにサングラス等の補助フレームを取り付けることが可能なメガネ装置に係る特許権侵害訴訟事件である。被告は記載不備を理由とする特許の無効を主張すると共に、特許権の非侵害を主張した。

 被告は複数の先行技術の問題を解決するための構成がクレームに言及されていないとして米国特許法第112条パラグラフ1を理由とする特許無効の主張を行った。CAFCは、クレームが複数の先行技術の問題の全てに言及していなくとも、米国特許法第112条パラグラフ1の要件を満たすと判示した。

 また、被告は文言上の侵害を認めたものの、補助フレームの使用方法によってはクレームの機能を発揮しない場合があり、特許権の侵害とならないと主張した。CAFCは、ユーザの使用によりクレームの機能を発揮するか否かは無関係であるとして、特許権侵害を認め、$4,319,530(約4億3千万円)の損害賠償金の支払いを命じた。
                                   (第2回へ続く)

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