- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
〜KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(5)〜(第5回)
河野特許事務所 2009年9月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁
Depuy Spine, Inc., et al.,
Plaintiff-Cross Appellant,
v.
Medtronic Sofamor Danek, Inc., et al.,
Defendants-Appellants.
4.CAFCの判断
組み合わせの阻害要因(Teach Away)があり自明でない
陥れ防御に対する判断は、以下の2つのステップにより行われる。
第1:仮想クレームが、イ号製品を文言上侵害するか否か
第2:仮想クレームが特許性(米国特許法第102条及び103条)を有するか否か。
仮想クレームがイ号製品を文言上侵害している点については当事者間に争いはない。
被告が挙げたPunoは図4に示す如く多軸スクリューの組み立て部品を開示している。図4はPunoの多軸スクリューを示す断面図、図5はロッド18及びスクリュー21の取り付け状態を示す説明図である。
図4 Punoの多軸スクリューを示す断面図
図5 ロッド18及びスクリュー21の取り付け状態を示す説明図
ロッド18に連結される複数のスクリュー21は図5に示す如く骨に埋め込まれる。スクリュー21を骨に埋め込んだ後ナット25,27で固定台座23を締め付ける。ここで、注目すべきは、図4に示す如く、Punoはスクリュー21を押し込む圧縮部材を備えず、またスクリューヘッド30と固定台座23とが離れるよう設計されている。
このような構成により、骨が器具に融合する前の段階において「衝撃吸収効果」を生じさせ、骨への負荷がかかることを防止するものである。
(第6回へ続く)
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