米国:均等論陥れ防御とKSR最高裁判決後の自明性判断2 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国:均等論陥れ防御とKSR最高裁判決後の自明性判断2

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   米国特許判例紹介:均等論陥れ防御とKSR最高裁判決後の自明性判断
      〜KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(5)〜(第2回) 
   河野特許事務所 2009年8月21日 執筆者:弁理士  河野 英仁

            Depuy Spine, Inc., et al.,
              Plaintiff-Cross Appellant,
                    v.
              Medtronic Sofamor Danek, Inc., et al.,
              Defendants-Appellants.

2.背景
 DePuy(以下、原告)はU.S. Patent No. 5,207,678(以下、678特許)の特許権者である。678特許は背骨手術に用いるスクリュー及びスクリュー受け部に関する。このスクリューは手術中に椎骨に埋め込まれるものである。

 従来は、スクリューを椎骨に正確かつ強固に固定することは困難であった。この問題を解決すべく、678特許では、球形のスクリューヘッドを採用し、球形の穴をもつ受け部を採用した。これにより、受け部の回転運動は、ボールーソケットジョイントの如くなめらかなものとなる。図2は678特許に係る背骨部安定装置を示す説明図である。678特許のクレーム1*5は以下のとおりである。

背骨部を安定させるための装置であり以下を含む、ねじ山を切ったシャフト部(3)及び該シャフト部の先端に設けられる球形ヘッド(4)をもつ小花柄スクリュー(1)と、前記ヘッド(4)に対してフレキシブルに接続される受け部(5)と、該受け部(5)は、ロッド(16)を受けるための2つの穴を有し、前記受け部内に設けられる受け室(7)と、該受け室は、その一端に、前記シャフト部を貫通させるボア(8)、及び、前記スクリュー(1)のヘッド(4)を受けるための内部窪み球形部(9)を有し、前記ボア(8)に対向して設けられ、前記スクリュー(1)を導く開口(10)と、前記ヘッド(4)が前記窪み球形部(9)に対して押圧されるよう前記ヘッド(4)に力を働かせる圧縮部材(18)。


図2 678特許に係る背骨部安定装置を示す説明図
                                   (第3回へ続く)

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