年齢18歳をもって、成年とする!? - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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年齢18歳をもって、成年とする!?

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アト・ランダム 法改正
  
  先月29日、
  法制審議会の部会が、
  民法の成人年齢を18歳に引き下げることが
  適当とする最終報告がまとめられました。

  7月30日、
  河村官房長官は、

  「成人年齢引き下げ 、1つの流れであろうと個人的には思っている」
  「民法以外の法令改正の検討も進めていかなければならない」
                  ―7月30日(13時17分)参照 NHK ―


民法改正の時期は、国会の判断とありましたが、

      成人年齢を引き下げた場合、     
      
      約300余りの法令の見直し等、
      多くの検討課題が残されているようです。


        20歳をもって成人とみなすか、
        18歳をもって成人とみなすか、

      成人年齢の線引きの引き下げに、
      様々なメリット、デメリットが挙げられていますが、

        それぞれに評価と困惑、賛否両論!


   ちなみに、
      
      民法、第二節(成年)第四条
      年齢18歳をもって、成年とする。

      と改正されますと、

     まず、
      18歳、19歳、
      単独で有効な法律行為をする事ができることになります。

      未成年者(20歳未満)が法律行為をするには、
      その法定代理人の同意を得なければならない。
      規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

      とありますが、

      18歳、19歳、未成年者ではなくなりますので
      単独でなした法律行為であっても取り消す事ができなくなります。

     又
      裁判員制度が5月により施行されていますが
      衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,
      原則として,裁判員に誰でもなることができます(裁判員法13条)。

      とありますが、

      法制審議会の部会の最終報告が
      成人年齢引き下げの前提とされている、
      選挙権の年齢を18歳に引き下げられた場合、
      (未だ不透明な状態)

      
      選挙権を有する18歳以上が裁判員になれることとなります!