- かやはし 陽子
- かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
先月29日、
法制審議会の部会が、
民法の成人年齢を18歳に引き下げることが
適当とする最終報告がまとめられました。
7月30日、
河村官房長官は、
「成人年齢引き下げ 、1つの流れであろうと個人的には思っている」
「民法以外の法令改正の検討も進めていかなければならない」
―7月30日(13時17分)参照 NHK ―
民法改正の時期は、国会の判断とありましたが、
成人年齢を引き下げた場合、
約300余りの法令の見直し等、
多くの検討課題が残されているようです。
20歳をもって成人とみなすか、
18歳をもって成人とみなすか、
成人年齢の線引きの引き下げに、
様々なメリット、デメリットが挙げられていますが、
それぞれに評価と困惑、賛否両論!
ちなみに、
民法、第二節(成年)第四条
年齢18歳をもって、成年とする。
と改正されますと、
まず、
18歳、19歳、
単独で有効な法律行為をする事ができることになります。
未成年者(20歳未満)が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
とありますが、
18歳、19歳、未成年者ではなくなりますので
単独でなした法律行為であっても取り消す事ができなくなります。
又
裁判員制度が5月により施行されていますが
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,
原則として,裁判員に誰でもなることができます(裁判員法13条)。
とありますが、
法制審議会の部会の最終報告が
成人年齢引き下げの前提とされている、
選挙権の年齢を18歳に引き下げられた場合、
(未だ不透明な状態)
選挙権を有する18歳以上が裁判員になれることとなります!