まだまだ理解されていないのも現状 Part3 - リフォーム・増改築全般 - 専門家プロファイル

阪本 貴洋
有限会社NOW 代表取締役
リフォームコーディネーター

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対象:リフォーム・増改築

森 幸夫
森 幸夫
(代表)
木下 泰徳
(アップライフデザイナー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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まだまだ理解されていないのも現状 Part3

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  1. 住宅・不動産
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リフォーム1・2・3! 新築の知識も少し

「住宅の品質確保の促進などに関する法律」(品確法)


1.「住宅の基本構造部分についての10年間の
     瑕疵担保責任の義務付け」
2.「日本住宅性能表示基準の制定と性能表示制度の導入」
3.「住宅専門の紛争処理機関の新設」

が、2000年4月から主軸となり施行されています。

今回は、3番目の
「住宅専門の紛争処理機関の新設」
について触れていきましょう。

紛争処理機関とは


法律専門家のほかに建築士も参加した

裁判外紛争処理機関である



・・・裁判外?
意味がわかりません・・・

そうですね。

では、この機関が設けられるまでをご説明いたしましょう。

住宅紛争は民事訴訟


つまり、裁判所に一般の民事訴訟と同じように
持ち込まれていたわけです。

しかしここで問題がありました。

1.裁判官の建築に関する専門知識不足
2.審理するのに異常に時間がかかる
3.費用が高額になる

など、さまざまな弊害があったのです。

ここで品確法は、立ち上がり、
裁判ではなく迅速に適切に解決するための
専門的な機関を新設したのです。

ここで所要期間を6カ月と想定し、
費用も1〜2万円程度で抑えられ、
・あっせん
・調停
・仲裁
を行ってもらえます。

誰でも利用できない


この機関を利用できるのは、
性能表示住宅のみですので誤解のないよう・・・