ただし、関西地方独特の慣習である敷引や、家賃の額など総合的に判断されており、更新料一般に対してどのような判断になるのか、今後の動向がが注目されています。
京都地判平成21年07月23日
更新料が肯定されたものとして。
京都地判平成20年1月30日
***************************************
株式会社アレップス
総務部 古川 順弘
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-10
Tel 03-5687-1912 Fax 03-5687-2475
E-Mail: furukawa@town-group.jp
***************************************
弊社グループ
株式会社アレップス
株式会社タウンハウジング
株式会社タウン住宅販売
株式会社アヴェントハウス
| コラム一覧 |