薬事法・景品表示法 表示&表現・表記「雑貨関連」
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-07-30 11:00
広告事例 雑貨関連
キャッチコピー「この商品から、特殊な電波が放たれ、蚊やゴキブリなどを寄せ付けません」
薬事法の観点より・・・
●上記のような雑貨である場合、薬事法は関係してきません。
*雑貨の広告表現は、すべて「景品表示法」が対象
景品表示法の観点より・・・
●実際に、蚊やゴキブリなどに効果があるということが、立証できるデータを取得する
●特殊な電波が放たれているデータを取得する
データの条件として(合理的根拠 資料)
・N=数の母数ができるだけ大きい
・人での実験
・実験を再現できる
・最大値を使っていない、平均値での証明
上記の広告表現をするにも、以上のような準備をする必要があります。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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