
- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
あとは年金をもらうだけ・・・?
では、ありません!
公正証書を作成しても、離婚後に社会保険事務所に2年以内に「裁定請求」を行わなければ、実際に年金は分割されません。
公正証書の作成を、弁護士や行政書士などの専門家に依頼すれば、裁定請求のことも教えてもらえるかもしれませんが、ご自分で作成された場合、裁定請求まで頭が回らない方がたくさんおられます。
裁定請求をしなければ、社会保険事務所に年金分割の合意があったかどうかがわかりません。
そうなると、せっかく合意ができていても、年金は分割されないまま、元の受給者に支払われてしまいます。
離婚届を提出したら、すかさず裁定請求を行い、確実に年金が分割されるようにしてくださいね。
もう一つ、分割した年金をもらうために、離婚後気をつけなければならないポイントがあります。
それは、次回書きますね。