- 辻畑 憲男
- 株式会社FPソリューション
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
景気対策の一環として、住宅取得のための時限的な税改正が6月にありました。
直系尊属(親、祖父母)から居住用家屋等に充てるために金銭の贈与を受けた場合、1月1日時点で20歳以上であれば、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に500万円までの贈与について非課税になりました。これは、既存の110万円の贈与税の非課税枠と合わせて使えますので610万円まで非課税で贈与できるようになりました。このほかにも相続時精算課税制度との併用も可能であり、現金での贈与について贈与税が非課税で4000万円(500万円+3500万円)まで渡すことができるようになりました。相続時精算課税制度の3500万円については相続時に相続税の課税対象になります。
贈与金額と相続を考えどの非課税枠を使うのか検討して贈与しましょう。
詳しくは、お近くの税務署にご確認ください。
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