まだまだ理解されていないのも現状 - リフォーム・増改築全般 - 専門家プロファイル

阪本 貴洋
有限会社NOW 代表取締役
リフォームコーディネーター

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対象:リフォーム・増改築

森 幸夫
森 幸夫
(代表)
木下 泰徳
(アップライフデザイナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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まだまだ理解されていないのも現状

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リフォーム1・2・3! 新築の知識も少し

「住宅の品質確保の促進などに関する法律」(品確法)


3種の神器?


1.「住宅の基本構造部分についての10年間の
     瑕疵担保責任の義務付け」
2.「日本住宅性能表示基準の制定と性能表示制度の導入」
3.「住宅専門の紛争処理機関の新設」

が、2000年4月から主軸となり施行されています。

わたしが、お邪魔したお宅のかたで
少し誤解されている方もいらっしゃったので
1テーマごとに書いてみようとおもいます。

10年補償の家(省略しました)


1.「住宅の基本構造部分についての10年間の
     瑕疵担保責任の義務付け」

ここで

「基本構造部分」
「瑕疵担保責任」

という言葉がすこし嫌いになります。

そう感じません?

大事なものほど、
専門用語や難しい聞きなれない言葉で
書かれていて嫌気がさすようになっている。

けっこう多いような気がします。

こういうものほど、わかりやすく
日常会話で使われるような
言葉を選んで書くべきです。

・・・

では、リクエストに応えてひとつ。。。

1.「おうちの柱、基礎と壁などや、屋根と外壁の仕上げ'について10年間は、
  気づけないような欠陥があったら責任を持って対処させるぞ!!」

と、まあ偉そうに言ったわりには、微妙です・・・

わたしよりボキャブラリーの多い方はたくさんいるのだから
わかりやすく書けないものか??と考えます。

保険の約款とか読むちからが湧きません。

・・・

話がそれてしまいましたので・・・

基本構造部分とは



1.  基礎
2.  土台
3.  床版
4.  柱
5.  斜材
6.  壁
7.  横架材
8.  小屋組
9.  屋根版

となります。
簡単に図を掲載しておきましたので参考までに。

また、雨水の侵入を防ぐ部分の

10. 屋根の仕上げ・下地など
11. 外壁の仕上げ・下地など

もこの場合は、含まれます。

瑕疵担保責任とは


建物を取引するうえで、ごく普通に要求される品質ではないなど、

欠陥がある状態

が取引するうえで要求される

通常の注意をしても気付かないものである場合に、
売主が買主に対して負う責任という定義になっております。

これもだらだら書くと分かりにくいので一言で!

つまり見えない欠陥です。



こう書くとわかりやすい。

しかし、自然劣化等によって生じた不具合については、補償されていません。

また、売買の際に通常の点検で発見できたであろう欠陥も、
補償の対象外ですので要注意です。

よく言われることですが・・・


補償の対象は、「基本構造と雨漏り」です。

例えば、基本構造のゆがみなどによるクロスの剥がれは、補償対象です。
しかし、それが基本構造以外の原因によるものであるなら、補償対象外ということです。

また、混合栓などの水漏れや設備機器においては、
製造メーカー保証規定どおりの保証期間ですので、

「10年補償だから建築した業者に話す」

と言われるお客様が以外と数多くおられるのですが、
それは業者に対して無理難題であると感じます。