傷病期間中の役員給与を減額した場合2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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傷病期間中の役員給与を減額した場合2

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医院開業
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その解説をさせて頂きます。

この事例に関しましては、実際私どものクライアントにもこうしたケースに該当する事例がありました。しかしこのQ&Aが出るまでは、入院などで役員給与を下げた場合には、私も含め多くの税理士が「定期同額給与として認められない」と思っておりました。

傷病手当金ですとか、健康保険に入っていると給料の六割が健保組合によって保証されます。けれどの場合は、「会社から給与を受け取っていない」という事が前提で、無収入でなければこの保証は受けられません。けれどこれまでは入院期間中に給与を0にしてしまうと「定期同額給与にはならない」と思われていたのでそれは不可能だと思われていたのです。
ですがこのQ&Aによって、健康保険、特に社会保険に加入している場合病気等で入院するのならば一端給与を0にしても復職後に休職前と同じ給与が支払われれば定期同額給与として認められるという事がわかりました。
休職期間中は会社から給与を支払わず、健保組合から傷病手当金を貰う事によって、本人も会社も困らずに済むのです。

またQ&Aの中に上げられている例は「病気や怪我によって入院した場合」という事でしたが、「入院」でなく「自宅療養」ならどうかと申しますと、その場合も「仕事が出来ないという医師の診断書」があれば給与を下げる事が出来ます。
また、「病気」だけでなく、役員が仕事を出来なくなるような「やむを得ない事情」の場合もこれに含まれます。
では病気ではない事情にどんなものがあるかは、次回お話しいたします。