中国における模造品と特許権に基づく権利行使(第12回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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中国における模造品と特許権に基づく権利行使(第12回)

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中国における模造品と特許権に基づく権利行使 
〜改正専利法を踏まえた中国模造品対策シミュレーション〜(第12回) 
河野特許事務所 2009年8月4日 執筆者:弁理士 河野英仁


7.まとめ
 中国において模造品を発見した際の具体的な対処法ついて,改正専利法をも交えて解説した。中国においては模造品を駆逐するための戦略的出願が必要となるほか,今後のさらなる中国の経済発展を踏まえて,高度な技術を発明特許にて権利化を図っておくことが重要となる。当面はこの2 面性を考慮した対策が必要となるであろう。本稿が中国での権利化及び訴訟実務の際にご参照頂ければ幸いである。

以上


( 1 ) 執筆段階では改正専利法の規定内容は確定したが,改正実施細則(条例)については審議中であるため,記載を省略している。
( 2 ) 改正専利法第61 条第2 項は以下のとおり規定している。
 「特許権侵害の紛争が実用新型特許又は外観設計特許に関する場合,人民法院または管理特許工作部門は,特許権者又は利害関係者に国務院特許行政部門が関連実用新型または外観設計について検索,分析及び評価を行った上,作成した特許権評価報告の提出を要求し,それを特許権侵害の紛争を審理し,処理する場合の証拠とすることができる。」
( 3 ) 最高人民法院・特許権侵害行為の訴訟前停止に法律を適用する問題に関する若干の規定(法釈(2001)第20号第8 条第1 項)「実用新型特許権侵害訴訟を提起した原告は,国務院特許行政部門が作成した検索報告を提訴時に提出しなければならない。」中島敏著「日中対訳逐条解説中国特許全法令」p.984 経済産業調査会
( 4 ) 民事訴訟法第74 条「証拠が消滅または後に取得することが困難となる虞がある状況において,訴訟参加人は人民法院に証拠保全を申請することができ,また人民法院は自ら保全措置を講じることができる。」前掲中島p.819
( 5 ) 特許権侵害不存在確認の訴えも提起することができる(最高人民法院・蘇州龍宝生物工程実業公司が蘇州朗力福保健品有限公司に対し特許権不侵害確認を請求する紛争案件に関する回答(2001)民三他字第4 号I-7)。
( 6 ) 法釈(2001)第20 号第5 条第1 項
( 7 ) 最高人民法院民事裁判第三廷,米国イーライリリー公司と常州華生製薬有限公司間の特許権侵害紛争案件の管轄を指定することに関する通知,2003 年民三他字第9 号
( 8 ) 専利法第62 条
( 9 ) 人民法院への提訴(司法アプローチ)及び特許業務管理部門への請求(行政アプローチ)における長所及び短所,並びに,近年のトレンドに関しては,河野英仁,張嵩「中国特許民事訴訟概説−中国で特許は守れるか?−」パテント2008 年6 月号を参照されたい。
(10) 法釈(2001)第20 号第25 条
(11) 法釈(2001)第20 号第2 条
(12) 法釈(2001)第20 号第20 条及び第21 条
(13) 法釈(2001)第20 号第23 条
(14) 法釈(2001)第20 号第9 条
(15) 審理の具体的手続きについては,徐申民,小松陽一郎,小谷悦司,梁熙艳著「中国特許侵害訴訟の実務」経済産業調査会が詳しい。

(終わり)

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