法政大学の日税連寄付講座で税務調査を話してきました - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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法政大学の日税連寄付講座で税務調査を話してきました

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発表 税務セミナー
昨日10日11時10分より90分間、法政大学における日税連寄附講座
「日本の税金入門」で講義をしてきました。
全部で13回の講義は初回を池田日税連会長、2回目山川東京税理士会会長
(前法政会計人会東京支部長)を皮切りに法政会計人会のメンバーを
中心に13人による回り持ち講義を行ってきましたが、来週の太宰会長
の講義で千秋楽を迎えます。

私は「税務調査と不服申立て」をテーマに話をしましたが、意図的に
80%を税務調査の話にしました。
学問上は質問検査権と呼ばれる税務調査の問題は、数々の問題が残されて
いるけれども、実務的には、最終手段である税務訴訟においても証拠能力を
示すことが可能な資料を、当初申告の時点から税理士が収集に努め、
税務調査において正当な主張をしている場合には、問題は起こらないはずです。

ただ、クライアントが税理士にも見せていなかった書類が税務調査の時に
出てくることも多いのも事実でしょう。
我々税理士には、クライアントが任意に資料を提出しない場合に、それを
調査する権限を与えられていないため、クライアントの話をある程度信用
できないのであれば、そもそも税務申告自体できない状況なんですね。
だからこそ、税理士に隠し事をされると、適切な節税指導はできないんですね。
税務調査においては、黙秘権が認められないどころか、令状なしによる
現況調査権さえ許されるのから(いわゆる荒川民商事件、川崎民商事件で
確立されている)、税務署に隠し事をすること自体が非常に困難なんですね。

また、講義でも手の内を少し話しましたが、税務調査官という方々は、
観察力が非常に高いですね。
家の造作や室内の佇まいから、資産状況を推察し、取引先のヒントを
しっかり抑えていきますね。
この点は、はじめて紹介されるクライアントになって頂けるかもしれない
方のご自宅や会社を訪問する際に、私もできる限りの情報を取り入れさせて
頂いております。
実際に、見せて頂けていない銀行の通帳の存在を推察して、出して頂いた
こともあります。
私レベルで判るのですから、ベテラン調査官が気付かないはずがないんですね。

「無税入門」などという不届きな本のお陰で、脱税志向(本人は節税志向だと
考えているようですが)の方が増えているような気もします。

しかし、脱税は国の根幹を揺るがす重大な犯罪です。
許すわけにはいきません。

いまこそ、我々税理士は、かつての飯塚事件の教訓を思い出し、
払うべき税金を払って頂けるよう、納税者教育を充実させていくべきでしょう。
払うべきではない税金を払う必要はありませんが、払うべき税金を逃れる
ことは、許されるべきではない。
正直者がバカを見ない社会を目指すべきではないでしょうかね。