債務超過の子会社への支援が否認された理由 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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債務超過の子会社への支援が否認された理由

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雑感 業務その他
親会社が債務超過に陥っていた子会社の支援のために出資したところ、
子会社の債務超過の原因が粉飾にあったとして2年間で10億円もの
過少申告となると指摘された事件が明らかになった。
9日13時41分YOMIURI ONLINE記事はこう報じた。

産業用機械大手「日本製鋼所」(東京都品川区)が、東京国税局から、
2008年3月期までの2年間に約6億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
ごみ処理施設を保守管理する関連会社への出資金について損金処理を
認められなかったという。
申告漏れ額は約10億円に上り、追徴税額(更正処分)は重加算税を含め
約2億5000万円に上るという。
同社などによると、日本製鋼所は01年、北海道室蘭市と周辺市町で作る
「西いぶり広域連合」から、西胆振地域廃棄物広域処理施設
(メルトタワー21)の建設を受注。
00年、 運転・保守管理のため、大手造船会社とともに出資して「西胆振環境」
という特別目的会社(SPC)を設立した。
メルトタワー21は03年に稼働。
日本製鋼所は07年にSPCが債務超過に陥ったことから、3億6000万円を資金援助。
しかし、地元税務署の調査で、SPCが設備の補修部品約2500万円分を
保管しながら、帳簿上は廃棄したと処理しており、債務超過に陥って
いなかったことが判明した。
日本製鋼所は「債務超過に陥っていなかったことは全く知らなかった。
ごみ処理施設が滞らないように、支援は必要だと考えた。
国税局の指摘に従って修正申告に応じた」と話している。


グループ法人をもっている法人を関与している税理士には怖い話だ。
グループ法人も関与先であるのならば問題ないのだが、グループ法人は
他の税理士が関与しているという場合には、お互いの守秘義務の関係が
あるため、子会社が親会社に黙って処理をして、子会社の決算書類を
正しいものとして親会社の税務処理をするしか方法がないからだ。

公認会計士監査の場合には、関係会社間取引の適正性を監査する権限が
あるため、グループ法人の経理内容についても一定のチェックが可能
であるが、税理士には子会社から委任を受けていない限り、チェック
する権限が与えられていないため、(これは公認会計士であっても税理士
業務に関しては同様ですが・・・)関係会社間取引が適切なものであったのか
親会社がもつ資料からでしかチェックができないんですね。

一方、税務署は組織的に全ての取引をチェックすることが理論的には
可能なんですね。
少なくとも、適正性に疑いがあると認められた取引については、反面調査
を行うことによって、取引先からもチェックができるからだ。

しかし、税理士にはそのような権限は与えられていない。
クライアントが騙されているかどうかを確認する術がないのだ。

だからこそ、税理士業界全体のプロフェッショナルとしての矜持と実力を
高めていく必要があるといえるのでしょうね。