社会保険料負担の回避 (1) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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社会保険料負担の回避 (1)

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Q&A番外編 社会保険
【関連Q&A】 起業と社会保険加入
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2835

では上Q&Aで話題となった社会保険料負担の合理的回避方法について従業員との関係で、主に「雇用」関係があるかないかの2つの側面から探っていきましょう。

 【1】 雇用関係「あり」 〜自社で雇用する場合〜
 【2】 雇用関係「なし」 〜他社(外部)の従業員を受入れる場合〜

まず【1】の場合、働く時間の「短さ」が社会保険加入要否の基準となります。 現行法においては、短い労働時間での(雇用)契約にすれば社会保険料負担の義務は逃れられ多くの企業がこの手法でコスト軽減を図っているところです。 ではその短さの程度ですが、一般の(フルタイム)従業員が「週」に働く時間の

  4分の3

未満 が一応の基準になっています。 つまりフルタイム社員が 40時間 働くことになっているのであれば、30時間未満 に労働時間を設定し契約すれば現行法では社会保険加入を回避できる仕組みになっています。 しかしこのルールも年金財政の問題、パートタイマーと正社員の格差是正の問題などを背景に、いずれ法律改正されこの基準もなくなる方向、つまりこのような働く時間の短いパートタイマーも社会保険加入が義務付けられる日も近いものと予想されます。 (平成16年の改正が見送られた経緯あり)

となると次なる負担回避策は【2】の雇用関係のない外部人材の受入です。 

 (1) 請負 [ 業務委託 ]
 (2) 派遣

契約形態からいくと主にこの2つが考えられます。 [ なおフリーランスやICも契約形態から上(1)に集約されるものと考えられます ] 受入会社との間に雇用関係がない両者には受入企業側に社会保険料などの雇用関連コストを発生しません。  (次コラムに続く)