経済危機対策税制(法人・個人)成立!!! - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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経済危機対策税制(法人・個人)成立!!!

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法人税
経済危機対策税制(法人・個人)成立!!! 【法人税 節税対策】

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

6月19日の衆議院本会議で経済危機対策に関連する税制上の措置が
成立しました。

法人関連のポイントは、中小企業の交際費の限度額の引き上げです。
従来の限度額は400万円でしたが、それを600万円に引き上げるられ
ます。

この措置の注意すべき点は、6月19日に成立しましたが適用は
平成21年4月1日に遡って適用されるということです。

4月決算法人で既に法人税の申告書を限度額400万円のままで
提出してしまった法人の場合で提出期限を過ぎてしまった場合
更正の請求ができます。


経済危機対策税制で、個人に関連する措置としては
このメルマガで5月30日に成立予定の法案としてご紹介させて
頂いた内容で、

住宅資金贈与の500万円非課税特例の創設です。

具体的には、

平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間に、 20歳以上の者が
直系尊属(親)から住宅取得等を目的として資金の贈与を受けた場合、
500万円までは贈与税を課税しないという内容です。


この500万円の非課税枠は、通常の暦年課税の非課税枠
(110万円の基礎控除)に加算して利用することが出来ます。

あるいは、平成21年12月31日までであれば住宅取得等資金に関する
相続時精算課税の特別控除額3500万円に加算して4000万円を
非課税枠として利用することも選択することが出来ます。

しかも、相続時精算課税に加算して500万円の非課税枠を利用しても
相続税の計算時に、精算しなければならないのは3500万円だけで
500万円はあくまでも非課税枠となる点がポイントです。


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【編集後記】

6月26日、厚生労働省より「雇用調整助成金等における

新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設

について」発表がありました。

これは、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の

支給要件が緩和されると共に、新型インフルエンザの影響

による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う

事業所が、助成金の対象とされることになりました。

地元神戸は大打撃でした。この情報を利用できる会社は

是非活用してください。


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