非上場株式の贈与税の納税猶予制度のポイント - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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非上場株式の贈与税の納税猶予制度のポイント

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相続税
非上場株式の贈与税の納税猶予制度のポイント 【贈与税 節税対策】

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今年の4月1日から贈与税の納税猶予制度が始まりました。
この制度のポイントを復習すると

会社の代表権のある方が次の要件を満たしている場合に
適用可能となります

1.贈与者とその同族関係者で議決権の50%超を保有し
2.贈与者の有する議決件数が、受贈者以外の同族関係者内で最多
3.贈与者が贈与時に会社役員でないこと

上記要件のうち1.2.については議論の余地がありませんが
3.については、いろいろと質問が多いようです。

まず、会社役員とは会社法に定める役員ですから
取締役・監査役・会計参与です。

ですから先代の経営者は、経済産業大臣の経営承継円滑化法に
基づく認定を受ける前に、上記会社役員を退任していなければなりません。

『退任』というのは、単に会社で退任決議を行うだけではなく
会社の登記簿においても役員から除外されていなければなりません。

なかには、形式的には上記要件に該当するために
会社代表者を退任しても実質的に会社経営を行っている場合には
贈与税の納税猶予制度の適用がありません。

具体的には、
『相談役』『名誉会長』などの役職に就任することは問題ありません
ただし、その場合にも給与等の報酬の支給は受けてはいけません。

これらの要件は、贈与時の翌年の贈与税の申告期限(3月15日)から
5年間継続しなければならないこともポイントです。

新しい制度は、適用要件を充分に確認してから
実施する必要があるようです

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【編集後記】

とうとう、人生最大の体重を記録してしまいました。

過去何度もダイエットに挑戦してきましたが、

今回は本気で頑張ろうと思います。

同世代の友人たちも、人間ドックでいろいろな数値に

問題が発生する年齢になってきました。

健康第一ですね。

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