- 湯沢 勝信
- 東京都
- 税理士
対象:税金
本日から定期同額給与の具体的取り扱いについてのお話しをしていきます。
役員給与の扱いというものは、平成十八年に出来て十九年に改定、或いは通達やQ&Aが出たりという事で色々と不明点がございます。実務上判断のつきかねる、どの部分が損金不算入になるのか、こういった場合には損金算入なのか損金不算入になるのかという疑義、わからない部分が多かったのです。
それについての具体的な解説がでておりますので、この場でご紹介していこうと思います。
前回のお話しと重複してしまいますが、まずは一番原則的なケースから。
1.給与改定日が期首から三ヶ月経過日までの場合
まずこの三ヶ月と言いますのはようするに、三月決算の企業の場合、大体五月に株主総会や社員総会などがあるわけなのですが、大きな会社はこのスケジュールでは間に合わず六月になってしまいます。そうした事を考慮しての期首(三月)から数えて三ヶ月、となっております。
ですから「期首から三ヶ月以内」に給与を上げる、ないしは下げてその金額を通す。
この二つが一番ポピュラーな経費として認められるケースです。