「法律婚と事実婚」各制度での扱いの違いは? - 保険選び - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:保険設計・保険見直し

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「法律婚と事実婚」各制度での扱いの違いは?

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知らないと損するかも…のお話し
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

人生の後半。一人でいるよりもパートナーと過ごしたい!
そんな50歳以上の方の婚姻が増えているようです。
  
配偶者との離婚や死別の経験があるだけに、婚姻届を出さないかたちの「事実婚」カップルが少なくない。
ちなみに同棲と事実婚の違いは結婚の意志があるかどうかという点。
事実婚では夫婦の協力関係、日常の家事などの連帯責任などの義務が生じます。

「事実婚」を選ぶ際の社会保障や税金、相続関係についての注意点をまとめてみました。
  
1.年金や公的医療保険などの社会保障関係
これらの制度は「実態」を重視した制度のため、法律婚とほぼ同じ扱い。
生計維持関係があれば、事実婚でも法律婚と同等の権利が認められることが多い。

住民票は別姓であっても続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載できる。

年金の第3号被保険者、遺族年金、公的医療保険の被扶養者、高額療養費合算制度、労災保険の遺族補償については、同居していて、所得条件を満たせば法律婚と同等の扱い。


2.税金、相続関係
戸籍を基にした民法上の婚姻関係が判断基準になりますので、事実婚の配偶者には認められていない権利がほとんど。

配偶者控除:対象となるのは「民法上の配偶者」なので、事実婚の配偶者は所得税や贈与税の配偶者控除の対象にはならない。

医療費控除:事実婚夫婦の医療費合算はできない。

法定相続権:事実婚の配偶者には法廷相続権はない。遺言があれば、相続はできるが、相続税の基礎控除の対象にはならない。

事実婚の配偶者が遺産相続をした場合、法律婚の配偶者が使える1億6千万円まで相続税が課税されない「配偶者の税額軽減」は使えません。

日本の民法では法律上の配偶者は特に優遇されているのです。


3.生命保険契約上の受取人
かんぽ生命などの一部を除き、民間生保では一定条件を満たさなければ、契約時に事実婚の配偶者を受取人にすることはできません。

事実婚の配偶者を受取人にできる一部の生保でも、
・住民票が同じ住所
・被保険者と受取人双方に戸籍上の配偶者や子供がいないこと
・同居から数年以上(3年以上とする保険会社が多い)経過している
以上の条件を満たす場合にやっと事実婚の配偶者を受取人に指定できる。
という風にかなり厳しい規定が存在します。


特に大事な部分だけピックアップさせていただきました。