- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1.2007年4月1日以降に離婚が成立していること
2.夫婦の一方が、厚生年金または各種共済年金に加入していたことがあること
3、夫婦間で、2008年3月までの婚姻期間について、どういう割合で年金を分割するかの合意があり、それを公正証書等で定めてあること
3についてですが、「公正証書等で定めてあること」というのが、一番重要です。いくら年金分割に合意できても、口約束や自分で作成した離婚協議書では、年金分割はできません。
公正証書というのは、公証役場で、公証人が作成する公的な書面です。社会保険事務所で年金分割の手続を行う際には、本当に夫婦間で年金分割の合意があったことを証明しなければなりません。そのための書類が、公正証書です。
公正証書にはみなさんあまりなじみがないかもしれませんが、使い方によってはとても便利なものです。年金分割についての合意だけではなく、財産分与や養育費、慰謝料等も記載できます。離婚時には、後のトラブルを残さないためにぜひご活用くださいね。